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傷病手当金受給中にチャットレディの仕事をして大丈夫?

事故や病気などで意図せずに会社への勤務が難しくなってしまい、傷病手当を受給しているという方もいるでしょう。しかし、傷病手当だけでは、収入が足りないというケースもあります。この期間中に、この仕事をしていたら問題になってしまうのでしょうか?

 

傷病手当と副業について

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傷病手当とは、健康保険制度の一つです。保険に入っている方がケガや病気のために会社を休んでおり、会社から充分な報酬が受け取れていないと判断される場合に支給されます。受給のためには申請が必要ですが、その際にいくつかの条件を満たさなければなりません。

 

その条件の中でも副業に関係するものとして
1.仕事に就くことができないこと
2.休業した期間について給与の支払いがないこと
が挙げられます。

 

1.は、療養担当者が、ケガや病気の状態と業務内容を照らし合わせて仕事ができない、と判断された際に需給が認められるというもの。副業の有無にかかわらず本業に携われるかどうかが問題となるケースが多いです。例えば、上司や同僚とのコミュニケーションがうまくできず精神的に出社が難しいといった場合でも該当し、手当を受給できるとされます。

 

ただし、2.については、休んでいて収入がないことを前提にするため、チャットレディで稼ごうと考えている場合には注意が必要です。就業しているとみなされて不正受給に問われてしまう可能性があります。

 

副業収入は傷病手当の不正受給に該当するかもしれない

健康保険はほとんどの場合、本業として就いている会社の福利厚生として支払われることになっています。したがって、受給申請を行った場合、その通知が会社へ届く仕組みです。また、休業中ですから、会社で仕事をしていなくとも収入を得ていればその報告が入り、副業がバレてしまったり、不正受給を疑われたりする可能性があります。

 

ただし、収入を得る額によっても不正かどうかはわかれるところです。というのも、休業の理由によっては医師がコミュニケーションや筋力トレーニングを兼ねて軽度のアルバイトを認めるケースもあるためです。この場合には、手当を受給していても問題ないことになっています。

 

したがって、もしあなたが現在傷病手当を受け取っているが副業も考えているのであれば、小額となる範囲であればこの仕事をしても問題ないといえます。逆に、きちんと稼ぎを出して生活費をまかないたいと考えている場合には、後々に発覚した際、手当の返還が求められるかもしれませんので、申告をして手当を停めてもらうのも選択肢です。自身に合った方法を選択しましょう。